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かきつばたいろの美容日記
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試験の合格率は7~8%前後という超難関試験のわりに、実際に資格を取得しても、独占して出来る業務は何もなく(強いて言えばマンションみらいネットにのみ独占業務があるが)、今の段階では特筆する魅力があまりないと言われるのが現状である。ゆえにインターネット掲示板上では、常に5年後と言うことが話題になっている。これは5年後には、大化け(儲かる資格)する派と資格が廃止される(取得してもおいしくない)派の論争である。大化け派の主張の中身は、「5年後には建替えが必要なマンションが急増する(2011年前後)ので需要が高まる」「法改正によりマンション管理士に独占業務が付される」というのが根拠のようであるが、反対派の意見としては、前述の通り単なる名称独占資格なので、その時は大手ディベロッパーや不動産会社などが介入してくることは明らかであり、マンション管理士自体の必要性を疑問視するものである。(単に受験生をからかう目的で書き込まれる場合も多い。)実際の管理士の仕事としてはマンション側の管理組合とマンションの管理を行う管理会社との間に立つ第三者として、管理会社の業務監査を行いつつ管理組合側へアドバイスする立場で、あくまで「管理組合の味方」であり、これから改正の行われる新管理者制度により大手の会社が管理組合運営に参入してくる事で、マンション管理士にどのような役割が付されるか付されないかにより、また一つ方向性が定まってくる。 建替え増加に伴い需要は急増、高齢化に伴い管理組合役員の担い手が減少すると思われるので「5年後には廃止される」という意見は極端であるが、受験者数は年々減少傾向にあるのも事実である。(初年度:約10万人 2006年度:約2万人) 現在の合格者総数は全国で約2万人で、実際の登録者数(マンション管理士の名称を用いる事が出来る者)は約1万4千人。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

マンション管理士・管理業務主任者

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宅地建物取引主任者の独占業務
契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)への記名・捺印
37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・捺印
これらの業務は宅地建物取引主任者であれば専任の取引主任者でなくとも行える。

宅地建物取引業者
宅地建物取引業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

宅地建物取引業者が負う宅地建物取引主任者の設置義務
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない(宅地建物取引業法第15条第1項)。

この場合、原則として、「事務所」等に関しては業務に従事する者5人に対して1人の割合で、マンションのモデルルームのような案内所等で契約行為を締結する専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上でなければならない。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

宅地建物取引主任者



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